ひょんなことから調べたので書いておきます。
4月1日生まれの人は早生まれとされる、すなわち、前日の3月31日生まれの人と同学年であり、翌日の4月2日生まれの人とは別学年になるというのは結構有名な話かと思います。
どういう理由でこうなるのか知らなかったのですが、調べてみたので書いています。
なお、この話には民法が絡んでくるので、民法学の大家に登場してもらいます。
その大家とは高名な我妻栄先生です。昭和48年にお亡くなりになられたのにいまだに実務に影響を与えていると言われる大先生です。
その我妻先生は明治30年4月1日に生まれました。さらにわかりやすくするために、午前6時に生まれたとします。
我妻先生はいつ小学校に入学するのでしょうか。
ここで登場するのが、学校教育法17条1項で、それによると、保護者は「子供が満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」から小学校に就学させなさいと書いてあります。
「子供が満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」というのは一見してよくわかりません。
とりあえず、学校教育法施行規則59条が、小学校は4月1日に始まると書いてありますから、「最初の学年の初め」とは4月1日です。
そこを置き換えて「満六歳に達した翌日以後における4月1日から」としてもまだ分かりにくいですが、「翌日以後における4月1日」である以上、ある年の4月1日に入学できるのは、前日の3月31日までに満六歳に達している人ということになります。
4月1日に満六歳になる人は翌日以後の4月1日、つまり翌年の4月1日まで待たなくてはなりません。
さて、我妻先生はどうなるのでしょうか。
まず、明治30年4月1日午前6時生まれですから、物理的には、明治36年4月1日午前6時に満六歳になりそうです。
しかし、明治36年4月1日の午前5時59分までは満五歳だったが、午前6時を境に満六歳になるという面倒な話を法律が放置しておくはずがありません。
端数は、明治30年4月1日午前6時に生まれてから午後12時までの18時間と、明治36年4月1日午前0時から午前6時までの6時間の2つ存在します。
そこで、端数処理のルールとして民法が登場します。
民法140条には、日数計算において初日は切り捨てしろと書いてあります。
つまり、我妻先生の場合、戸籍上の生年月日は当然明治30年4月1日ですが、年齢計算にあたって、初日の18時間は切り捨てされ、明治30年4月2日午前0時に生まれたことになります。
その結果、我妻先生は明治36年4月1日午後12時に満六歳になることとなります。民法143条というのがあって、満六歳になるのは明治36年4月2日午前0時ではなくて、4月1日午後12時になります。
なお、ここで、さっきから午前0時とか午後12時とか、それって同じじゃないのと疑問を持つ人もいるかと思います。
確か小学校5年生くらいの時だったと思いますが、地理が苦手だった私は、当時通っていたの塾の社会の先生に、赤道って幅何センチくらいなんですかとまじめに質問したことがあります。
そしたらその先生、しばらく考えてから、厳密には難しいのだけど、綿あめの1本くらいだと思っておけばよいと教えてくれました。真面目な私は結構長い間それを信じていました。
それはさておき、赤道とか国境の幅は0センチにもかかわらず、概念上明確に境のこっち側とあっち側があるのと同じで、午後12時と午前0時の間には0秒しかないのですが、概念としては、その瞬間のあっち側とこっち側があるわけです。
話を戻します。
そうすると、我妻先生が満六歳になるのは、明治30年4月2日午前0時からジャスト6年経過した明治36年4月1日午後12時であり、明治36年3月31日午後12時の時点で満六歳になっていませんから、明治36年4月1日から始まる学年に入学することは出来ません。
その結果、我妻少年は、明治37年4月1日に小学校に入学するだとばかり思っていました。
しかし、そこに悲劇が起こります。
明治35年12月に「年齢計算ニ関スル法律」という法律が施行され、年齢計算では民法を適用せずに初日は切り上げしてね、というルールになります。
いくら端数処理の便宜規定とはいえ、民法を適用して、初日は生まれてなかったことにするとは何事か、生年月日と年齢計算の初日が合わなくなるじゃないか、ということでしょうか。
いずれにせよ、明治35年12月からは、年齢計算にあたって初日が切り上げされ、我妻少年の生まれた日は明治30年4月1日午前0時とみなされますから、満六歳になるのは、明治36年3月31日午後12時ということになります。
つまり、満六歳になった日の翌日以後の明治36年4月1日入学の要件を満たすことになります。
その結果、明治35年12月に我妻少年のところには役所から手紙が来て、ルールが変わったから、君は今度の4月から小学校に入学しなさいとなりました。
もちろん、これまで同学年として一緒に遊んでいた、4月2日生まれの友人は1年遅れで入学することになります。
以上、これが4月1日生まれの人が早生まれとなる理由です。
まとめると、学校教育法によりある年の4月1日に入学するかどうかは前日の3月31日の時点で満六歳になっているかどうかで決まり、その満六歳になっているかどうかを判断する際には、「年齢計算ニ関スル法律」なるものが民法の大原則たる初日切り捨てルールを変更して、初日繰り上げルールにしているため、4月1日生まれの人は6年後(正確には5年と364日と数時間経過後(うるう年は無視))の3月31日午後12時に満六歳になってしまうというから、ということになります。
法律がどうであれこんなの変えた方が良いのにと思いますが、今更変えると4月1日生まれの人が一斉に一学年ずれるという大事態になりますから、変えられないんでしょうね。